日本特別活動学会 会計規程

 

                    平成28年8月27日 第2回理事会決定

 

(目的)

第1条 この会計規程(以下、本規程という。)は、日本特別活動学会(以下、本学会という。)の会計処理が適正且つ円滑に行われ、会員より負託された資金の全てが本学会会則第2条に定める目的に従って有効に使用されるよう必要な事項を定める。

(適用)

第2条 本規程は、本学会の会計の全てについて適用する。

(会計の原則)

第3条 本学会の会計は、本学会会則及び本規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して処理されなければならない。

(会計区分)

第4条 本学会の会計区分は、次のとおりとする。

(1)一般会計

(2)特別会計

(特別会計)

第5条 特別会計は、本規程及び別の定めに従って一般会計に準じて管理しなければならない。

(会計年度)

第6条 会計年度は、本学会会則第22条に従い、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(会計責任者)

第7条 会計責任者は本学会会長とし、会計の全てに責任を持つ。

(経理責任者)

第8条 経理責任者は事務局長とし、会計責任者の命によって本学会の会計執行に当たる。ただし、科学研究費補助金等の経理責任者は別に定める。

(会計担当者)

第9条 会計担当者は経理責任者が会員の中から複数名を選任する。

2 会計担当者は、本学会会則及び事務局規程第5条並びに本規程に従い、経理責任者の命を受けて適正且つ公正な会計事務に当たるものとする。

(科学研究費補助金の経理)

10条 科学研究費補助金は、科学研究費補助金取扱規程に従い、本規程に準じて適正に執行しなければならない。

2 科学研究費補助金の会計事務は専用の会計諸帳簿を作成して管理し、他の資金と混用してはならない。

3 科学研究費補助金の会計は、当該申請者の中から経理責任者を定めて執行に当たらせなければならない。

4 科学研究費補助金の交付を受けた場合は、当該経理責任者が専用の管理口座を開設し、助成期間終了直前に管理口座を解約しなければならない。

(財源)

11条 本学会の財源は、本学会会則第19条により会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

 

(独自財源)

12条 本学会は、本学会会則第2条の目的による事業によって独自の資金調達を行うことができる。ただし、本学会の名誉を損なう事業及び営利事業は行うことができない。

(資金管理)

13条 学会の資金は専用の管理口座を開設して管理しなければならない。なお、特別会計は別に専用の口座を設けて管理しなければならない。

(勘定科目)

14条 本学会の資金の収入及び支出の状況並びに財政状態を的確に把握するために必要な勘定科目を設ける。

2 勘定科目の名称、性質及び処理基準については、別に定める。

(会計帳簿)

15条 会計は、次の諸表帳簿を備えなければならない。

(1)仕訳帳(金銭出納帳)

(2)会費徴収台帳

(3)証憑

(4)収支予算計画書

(5)収支決算報告書

2 仕訳帳は金銭出納帳をもって代える。

3 表帳簿の様式は、別に定める。

4 表帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

5 表帳簿は、5年間保管する。保存期間は、会計年度終了日の翌日から起算する。保存期間が経過した表帳簿は、会長の承認を得て焼却処分とする。

(収支予算計画書)

16条 収支予算計画書は、本学会の資金面からの運営を円滑にするために資金の受入と払出が実行可能であるよう概算計算を行い、資金の収支の均衡を考慮して事業計画が編成できるようにするものとする。

2 収支予算計画書は、会計年度毎に作成し、会計責任者が理事会の議を経て総会の承認を得て確定する。

(予備費)

17条 予測し難い支出に充てるため相当額の予備費を計上することができる。

(予算遵守)

18条 予算の執行は、収支予算計画書に準拠して行わなければならない。ただし、会計責任者が予算の執行上必要があると認めたときは理事会の承認を得てその限りとしない。

(収支予算の執行責任者)

19条 収支予算の執行責任者は、経理責任者とする。

2 各事業担当者は、所管事業に関する収支予算の執行について経理責任者に対して責任を負うものとする。

(収支予算の執行)

20条 経理責任者は、収支予算計画書に基づいて収支予算の適切且つ公正な執行に努めなければならない。

2 経理責任者は、本学会の活動を円滑且つ効果的に推進できるよう収支予算計画書の確定前に収支予算を執行することができる。ただし、その執行に当たっては収支予算計画書との関連性を考慮しなければならない。

(収支予算の流用)

21条 予算の執行に当たり、各勘定科目間において相互に流用してはならない。ただし、経理責任者が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。

(出納)

22条 一切の出納は、収支予算を尊守し、証憑に基づいて処理し、諸表帳簿に記録しなければならない。

2 金銭の出納については、別に定める。

(金銭等の保管)

23条 現金、管理口座通帳、口座使用印、口座カード等については、経理責任者の責任において会計担当者が厳重に保管しなければならない。

2 現金は、当座の必要額を除き遅滞なく管理口座に預け入れなければならない。

(決算)

24条 決算は、本学会の各事業年度の会計記録を整理集計し、収支の状況、会計執行の状況及び当該事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(収支決算報告書の作成)

25条 収支決算報告書は、毎会計年度の終了後、翌年度総会までに作成しなければならない。ただし、総会前までに内部監査を受け、理事会に報告しなければならない。

(内部監査)

26条 経理責任者は、収支決算報告書の作成後、速やかに本学会監査による会計監査を受けなければならない。なお、監査は会計監査結果を総会において報告しなければならない。

(特別監査)

27条 本学会の会計に重要な問題が生じた場合は、本学会の名誉と信頼を確保するため、会計責任者は理事会の承認を得て、副会長1名、理事以外の会員1名、会員以外の学識経験者1名の3名による特別監査を行うことができる。

2 本学会は、特別監査に対して全面的に協力しなければならない。

3 特別監査は秘密会とし、会計責任者が指定した期限までに監査結果を会計責任者へ文書で報告しなければならない。

4 会計責任者は、特別監査の結果報告を速やかに理事会に報告しなければならない。

5 会員以外の特別監査に対する報酬は別に定める。

(公開)

28条 全ての会計諸表帳簿は公開とし、会員から請求があった場合はこれを開示しなければならない。

2 この場合において、会計責任者は当該表帳簿の公開によって第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、会員に不当な不利益や混乱をもたらすと認めるとき、その他正当な事由がある場合はその開示を拒むことができる。

3 会計責任者は開示請求を拒んだ場合、請求者に対して事由を明確に記した文書で開示の拒否を伝えなければならない。

(細則)

29条 経理に必要な細則は別に定める。

(委任)

30条 会計に関して本規程に定めのない事項は、会計責任者が専決できる。ただし、専決事項は速やかに理事会に報告しなければならない。

(規程の改廃)

31条 本規程の改廃は理事会において行う。

附則

 

1 本規程は、平成29年4月1日から施行する。