日本特別活動学会 委員会規程
最終改正:平成 28 年2月 13 日
第1条 この規定は、会則第8条4項に基づいて設置する委員会に関する事項について定める。
第2条 委員会は、常置委員会と臨時委員会とする。
第3条 常置委員会は次のとおりとする。
1 紀要編集委員会
2 会報編集委員会
3 研究推進委員会
4 実践研究支援委員会
第4条 臨時委員会は、必要に応じて会長の発議に基づき、期限を定めて設置することができる。
第5条 常置委員会は、委員長1名、副委員長若干名、会計若干名及び委員で構成する。
2 委員は、会員の中から会長が委嘱する。
3 委員長は、常任理事の中から会長が委嘱する。
4 副委員長及び会計は、委員の互選によって選出する。
第6条
1 委員長は、委員会を統括し、本会の事業を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
3 委員会は、その他必要な組織を設けることができる。
4 任期は3年とする。ただし、再任することができる。
5 委員の任期は、総会での承認の日から次の選挙が行われる年度の総会の日までとする。
第7条 常置委員会の事業分担は次のとおりとする。
1 紀要編集委員会
(1)日本特別活動学会紀要投稿規程に基づいて、紀要の企画、編集、発行を行う。
(2)紀要編集に関わる事業は委員長が定める。
(3)紀要編集に関わる組織及び業務分担は委員長が定める。
2 会報編集委員会
(1)学会の動向や会務を会員に周知し研究活動を推進するための会報を企画、編集、発行する。
(2)会報編集に関わる事業は委員長が定める。
(3)会報編集に関わる組織及び業務分担は委員長が定める。
3 研究推進委員会
(1)学会として継続的、集中的に取り組む研究活動の重点課題について企画し、その研究を推進する。
(2)重点課題を、ホームページや会報等により、各常置委員会及び全会員に周知する。
(3)重点課題に基づく大会、研究会、その他の研究活動の企画、運営及び連絡調整・支援を行う。
(4)研究推進に関わる組織及び業務分担は委員長が定める。
(5)科学研究費補助金等の応募に対する支援は次のとおりとする。
① 科学研究費補助金等への応募を前提としたプロジェクトを本学会が企画した場合は、理事会の承認を得てメンバーを会 員から公募し、プロジェクトの組織運営、研究計画、研究活動、成果発表及び応募手続等を支援する。
② 会員から科学研究費補助金等の応募に関する協力要請があった場合は、その内容を審査した上で、理事会の承認を得てその支援に当たる。
4 実践研究支援委員会
(1)重点課題等に関わる、学校等における実践研究を企画・立案し、研究活動を支援する。
(2)実践研究支援に関わる組織及び業務分担は委員長が定める。
(3)実践事例募集事業を担当する。
(4)全国の学校や研究団体及び研究サークルに協力できる学会員等の情報を提供する。
第8条 委員会は、事業計画及び予算案を作成して事務局へ提出するとともに、理事会の承認を得て活動しなければならない。また、必要に応じて活動状況を理事会に報告しなければならない。
第9条 委員会は、事業報告及び決算報告書を定められた期限までに事務局へ提出しなければならない。
第10条 その他、委員会に関する事項は、会長と委員長が協議して処理する。
第11条 本規程の改廃は理事会において行う。
附則 本規程は、平成 27 年8月 22 日より施行する。改正:平成 28 年2月 13 日(第6条一部改正)
改正:令和 7 年2月11日(第7条一部改正)
