日本特別活動学 会旅費内規
平成29年度 第1回理事会承認
第1条
日本特別活動学会における旅費の支給に関する取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
第2条
本規程において、旅費とは移動にかかる往復分の交通費実費(宿泊費および日当は除く)を指す。
第3条
各委員会、事務局、プロジェクト研究(以下、委員会等)は、会議を開催するにあたって、旅費の4分の1(ただし、上限1万円)を、旅費補助として当該委員会等の予算の範囲内で支出できる。
第4条
補助の根拠となる旅費は、以下の条件のもとで算出する。
1 勤務地最寄駅あるいは自宅最寄駅から、開催所在地の最寄駅までの金額
2 移動距離が片道100キロメートル以上の場合、新幹線および特急電車の利用(ただし、グリーン席等不可)を認める。
3 鉄道利用の交通費を下回る場合に限り、飛行機の利用を認める。
4 タクシーの利用は認めない。
第5条
理事会および常任理事会は、旅費補助の対象外とする。理事会あるいは常任理事会に合わせて開催される委員会等の会議に関しては、理事と常任理事を除き、旅費補助を支出できる。
第6条
研究大会および研究会に合わせて開催される委員会等の会議や活動に関しては、旅費補助の対象外とする。
第7条
本学会以外の機関から旅費の支給を受けている場合は、旅費補助の対象外とする。
第8条
委員会等は、予算から旅費補助を支給した場合、収支決算報告書と合わせて、旅費補助計算シートを提出しなければならない。
付則:本内規は平成29年6月17日より施行する。なお平成29年4月1日から施行日までは、本内規に準じて処理する。また本内規の改正は、理事会の承認を得るものとする。