日本特別活動学会 研究会運営要領

 

平成29年度 第2回理事会承認

 

1 本要領は、日本特別活動学会会則第3条第1項の研究会の開催及び運営等について必要な事項を定める。

2 研究会は、日本特別活動学会会則第2条に基づき特別活動の充実・発展奨励並びに普及を図るとともに、学会の重点課題に基づいた研究促進及び特別活動の実践者と研究者の研究交流の促進を図ることを目的とする。

3 研究会は、日本特別活動学会委員会規程第7条3(3)に基づいて研究推進委員会が

企画、運営及び連絡調整・支援を行う。

4 研究会は、日本特別活動学会が主催し、共催や後援を他団体等に依頼する場合は理事会の承認を得なければならない。

5 研究会の共催は資金的支援及び人的・物的支援を必要とし、それ以外は後援とする。

6 研究会は原則として公開とし、年2回、6月と2月に開催することを原則とする。

7 研究会は、原則として学会員以外の者が発表等をすることはできない。ただし、理事会の承認を得た場合は学会員以外の者が発表等をすることができる。

8 研究会は、学会員が学会員を中核とした研究会開催準備委員会(以下、準備委員会という。)を組織して開催を希望することができる。

9 研究会の開催を希望する学会員は、開催年度の前年度または前々年度に研究会開催企画案(以下、開催企画案という。)を研究推進委員会に提出しなければならない。

10 開催企画案は研究主題、期日、会場、内容の概要、準備委員会の構成員名、予算などを明記したものとする。

11 研究推進委員会は、提出された開催企画案を次の基準によって審査し、必要に応じて準備委員会と連絡調整を行い、開催に相応しいものであるか否かを審査する。

(1)前記2の目的に適う内容であること。

(2)開催地域に大きな偏りがないこと。

(3)原則、公開が可能であること。

(4)企画内容の実行が可能であること。

(5)本学会の名誉が害されたり、主体性や自立性が損なわれたりしないこと。

(6)その他、研究推進委員会が定める審査基準による。

12 研究推進委員会は、開催するに相応しいと審査した開催企画案を理事会に発議し、開催の承認を得るものとする。

13 理事会の承認を得た準備委員会は、「平成年度第回研究会実行委員会」(以下、実行委員会という。)として学会組織に位置づく。

14 実行委員会は、承認された開催企画案に基づいて研究会の開催を実行する。開催企画案に変更が生じた場合は、速やかに研究推進委員長へ報告しなければならない。

15 実行委員会は、企画、準備、運営など研究会の開催に関わる全ての事項について、研究推進委員会に相談及び支援を求めることができる。

16  研究推進委員会は研究会運営支援要領を別に定め、実行委員会の求めに応じた円滑な連絡・調整及び支援に努める。

17 研究会の経費は、当該年度予算に定められた研究会準備費をもって充て、その執行は実行委員会が行う。

18 学会員の参加費は無料とする。

19 学会員以外の参加費や資料代などは、実行委員会が決定する。

20 実行委員会は、適宜、準備の進捗状況を研究推進委員会委員長に報告しなければならない。また、研究会の実施後は速やかに簡潔な報告書及び収支決算書を研究推進委員会委員長へ提出しなければならない。

21 研究推進委員会委員長は、必要に応じて実行委員会からの報告等を常任理事会または理事会に報告しなければならない。

22  本要領に定めのない事項は、研究推進委員会委員長が会長と協議して処理する。

 

付則 本要領は、平成30年度第1回研究会から適用する。